※当事務所では、マンション管理組合に寄与するというマンション管理士の業務に関し、報酬はマンション管理組合からのみ頂戴し、関係業者からの報酬は一切受け取っておりません。業者の営業代行のように活動する管理士にはご注意ください。
マンション管理の適正化の推進に関する法律
第40条(信用失墜行為の禁止)
マンション管理士は、
マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
※一般社団法人はそれだけで会の信用性を保証するものではありません。
天は見ている‥
管理会社との 委託契約や管理規約の見直し
デベロッパーの 瑕疵担保責任 や
アフターサービス期間 を睨んだ対策など
将来を担保する重要な取り組みは引渡し初年度から始まります。
主体的に活動できる 管理組合の風土 を早期に確立し
マンションの 主客転倒状況を逆転 していきましょう。
初回の電話、メール、面談等によるご相談には、無償 で対応しています。
杉並マンション管理士会・杉並区共催 マンション管理セミナー(杉並マンション管理士会
会員がマンションの規約改正委員に扮し規約改正について
白熱した論議を繰り広げています。動画をアップしましたのでご覧ください。
熱演の様子は こちらから